吉田寮现栋に係る债务者不特定の占有移転禁止の仮処分の执行について

公开日

本学は、吉田寮现栋(以下「现栋」という。)について、本年2月13日に债务者不特定の占有移転禁止の仮処分の命令の申立てを京都地方裁判所に対して行い、同月21日に仮処分の决定を受け、同月25日に仮処分の执行の申立てを行っていたところ、本日、仮処分が执行されました。

现栋に関しては、本年1月17日に、安全确保の観点から、寮生である债务者を特定した占有移転禁止の仮処分が执行されましたが、その际に、本学が把握する寮生以外の者が现栋に居住している可能性が高いことが判明しました。そこで、本学は、本学の管理する寄宿舎である现栋が権原のない者によって占有されることは认められないことから、今回、债务者不特定の占有移転禁止の仮処分を申し立てていました。

その结果、本日の执行により、本年1月17日の执行の际に特定された寮生以外の者が、现栋を権原なく占有していることが确认されました。

本学は、现栋に居住しているすべての者に対し、即刻の退居を求めます。

平成31年3月4日
京都大学