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◎国立大学法人京都大学教职员特别调整手当支给细则

令和7年3月21日

総长裁定制定

(総则)

第1条 国立大学法人京都大学教职员给与规程第16条の规定による特别调整手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。

(支给割合)

第2条 特别调整手当の支给割合は、100分の10とする。

2 前项の规定にかかわらず、次の各号に该当する场合における支给割合は、该当する各号に掲げる割合のうち最も高い割合とする。ただし、前项の规定による割合が上回る场合はその限りではない。

(1) 东京オフィスに勤务するとき 100分の20

(2) 国立大学法人京都大学教职员出向规程(平成16年达示第76号。以下「出向规程」という。)に基づき出向となる场合 当该出向の期间に在勤する地域に係る一般职の职员の给与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「给与法」という。)に基づく地域手当の支给割合

(3) 国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(平成16年达示第89号)に基づく退职手当の算定の基础となる勤続期间の计算において在职期间を通算する者(以下「在职期间を通算する者」という。)から引き続き教职员となった者及び出向规程に基づく出向が终了し本学に復帰する者であって、前项の规定による割合が当该採用等の日の前日に在勤していた地域に係る人事院规则9―49(地域手当)别表第1に掲げる地域及び級地に基づく地域手当の支给割合(以下「採用等前の割合」という。)に达しないこととなるとき并びに东京オフィスにおいて勤务していた者がその他の地域に异动するとき(これらの者が当该採用等の日の前日に在勤していた地域に原则として引き続き6箇月を超えて在勤していた场合に限る。)

 当该採用等の日から同日以后1年を経过する日までの期间 採用等前の割合

 当该採用等の日から同日以后2年を経过する日までの期间(に掲げる期间を除く。) 採用等前の割合に100分の80を乗じて得た割合

 当该採用等の日から同日以后3年を経过する日までの期间(及びに掲げる期间を除く。) 採用等前の割合に100分の60を乗じて得た割合

(支给割合の加算)

第3条 别表に掲げる施设に勤务する教职员には、前条の规定による支给割合に别表に掲げる割合を加算する。

2 在职期间を通算する者から引き続き教职员となって别表に掲げる施设に在勤することとなったことに伴い住居を移転した者は、教职员となった日に别表に掲げる施设に异动したものとして、前项の规定に準じて、别表に掲げる割合を加算する。

(雑则)

第4条 特别调整手当の支给に関しては、この细则に定めるもののほか、その运用、解釈等については、别に定めることができるものとする。

1 この細则は、令和7年4月1日から施行する。

2 この細则の施行日前に採用等となった教職員に係る第2条第2项第3号における採用等前の割合は、施行日の前日の都市手当、広域异动手当及び远隔地异动?出向手当の例による支给割合を合计した支给割合とする。

3 この細则の施行日の前日に别表に掲げる施设に勤务する教职员にあっては、当该施设に现に勤务することとなった日を别表における异动の日とみなして期间の区分を适用し、割合を加算する。

别表(第3条関係)

施设

所在地

期间の区分

教職員が勤務場所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施设がこの表に掲げる施设に該当するとき

その他の期间

异动の日から起算して3年に达するまでの日

异动の日から起算して3年に达した后から4年に达するまでの间

异动の日から起算して4年に达した后から5年に达するまでの间

异动の日から起算して5年に达した后から6年に达するまでの间

理学研究科 飞騨天文台

岐阜県高山市

100分の22

100分の12

100分の10

100分の8

100分の6

理学研究科附属地球熱学研究施设 火山研究センター

熊本県阿苏郡南阿苏村

100分の4

防灾研究所附属地震灾害研究センター 上宝観测所

岐阜県高山市

100分の13

100分の3

100分の2

防灾研究所附属火山防灾研究センター 穂高砂防観测所

岐阜県高山市

100分の17

100分の7

100分の6

100分の4

100分の2

フィールド科学教育研究センター 北海道研究林

北海道川上郡标茶町

100分の6

北海道白糠郡白糠町

100分の5

フィールド科学教育研究センター 芦生研究林

京都府南丹市

100分の18

100分の8

100分の6

100分の4

100分の2

フィールド科学教育研究センター 和歌山研究林

和歌山県有田郡有田川町

100分の18

100分の8

100分の6

100分の4

100分の2

1 第2条第1项の规定による割合が100分の10を超える场合は、同条の规定による割合と100分の10との差をこの表の割合から减じるものとし、减じた后の割合が负となるときはこの表による割合は100分の0とする。

2 「教職員が勤務場所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施设がこの表に掲げる施设に該当するとき」欄の適用は、教職員が施设を異にする異動に伴って住居を移転した日から開始するものとし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもって終わる。

(1) 教職員がこの表に掲げる施设以外の施设に異動した場合 当該異動の日の前日

(2) 教職員がこの表に掲げる他の施设に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合 住居の移転の日の前日

国立大学法人京都大学教职员特别调整手当支给细则

令和7年3月21日 総长裁定制定

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
令和7年3月21日 総长裁定制定