▲京都大学における寄附金の运用益を活用した冠教授に関する规程
令和7年3月26日
达示第33号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、寄附金の运用益を活用し设置する冠教授に関し必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规程において「冠教授」とは、民间等からの寄附金(京都大学寄附金取扱规程(平成16年达示第99号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)の受入れにより设置され、当该寄附金の寄附者又はその趣旨が明らかになるような字句を本学の教授(国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「教职员就业规则」という。)又は国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则(平成18年达示第21号。以下「特定有期雇用教职员就业规则」という。)の适用を受ける者をいう。)のうち、国际的に卓越した教育研究の业绩(これが期待される业绩を含む。)を有するものがあずかるものであって、加えて、当该寄附金の运用益を原资としてインセンティブが付与されるものをいう。
(教育研究の原则)
第3条 冠教授は、奨学を目的とする民间等からの寄附金を有効に活用し、本学の教育研究の进展及び充実に寄与することを目的とするものであって、本学及び冠教授にあずかる者の主体性が确保されるよう十分配虑されるものとする。
(设置の申込み)
第4条 冠教授の设置を目的とする寄附の申込みをしようとする者(次条において「寄附申込者」という。)は、所定の寄附申込书を総长に提出するものとする。
(字句の申出)
第5条 寄附申込者は、冠教授において使用することを希望する字句を総长に申し出るものとする。
2 前项の字句は、本学及び第叁者の権利利益を侵害するおそれのあるもの、本学の名誉又は信用を损なうおそれのあるものその他使用する字句として适切でないと认められるものを用いることができない。
(推荐)
第7条 総长、理事又は副学长は、当该冠教授の设置に係る寄附の趣旨に照らして、第2条に规定する者に该当し、かつ、当该者の业绩を顕彰し当该冠教授に任命することが适当と认められる者がある场合は、役员会に推荐することができる。
2 部局の长は、前项に规定する者がある场合は、当该部局の教授会又はこれに代わる会议の议を経て、役员会に推荐することができる。
(任命?任期)
第8条 冠教授は、前条の推荐に基づき役员会の议を経て、総长が任命する。
2 前项の任命に际し、任期の末日は、教职员就业规则の适用を受ける者の场合は満65歳に达する日以后における最初の3月31日以前とし、特定有期雇用教职员就业规则の适用を受ける者の场合は当该有期雇用契约の范囲内で総长が定める。
3 冠教授の任期は、前项に规定する范囲内で更新することができる。更新后の任期は、役员会の议を経て総长が决定する。
(インセンティブ)
第9条 総长は、冠教授に任命された者の教育研究活動を促進するため、当該者の申請に基づき、寄附金の運用益を財源とする予算を配分する。
2 冠教授に任命された者の给与水準の向上のため、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号)第33条の12の冠教授手当の支给を希望する者に対して、前项の予算から当该手当を支给することができる。
3 冠教授手当の额は、第1项の予算の范囲内で総长が1万円単位の额により决定するものとし、原则として予算の配分された各年度の2月の俸给の支给日に支给する。
(解任)
第10条 総长は、冠教授に任命された者が、その職に相応しくない行為をしたと認められる場合は、役員会の議を経て、当該冠教授を解任することができる。
2 前项のほか、総长は、冠教授に任命された者が、やむを得ない事由により冠教授にあずかる者として職務を継続することが困難となった場合、当該者の申出に基づき、当該冠教授を解任することができる。
(冠教授の廃止)
第11条 総长は、冠教授の継続に困難な事情が生じたときは、当該冠教授を廃止することができる。
(寄附金の受入れ及び管理)
第13条 冠教授の设置を目的とする寄附金は、総额を一括して受け入れることを原则とする。ただし、継続して受け入れることが确実であるときは、年度ごとに分割して受け入れることができる。
2 前项の寄附金は、京都大学基金に受け入れるものとし、その受入れ及び管理については、京都大学基金规程(平成23年达示第33号)に定めるところによる。
(冠教授の特例)
第14条 総长は、本学の准教授のうち、第7条に规定する者に相当するものがある场合は、当该者を冠准教授として任命することができる。
(その他)
第15条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が定める。
附则
この规程は、令和7年4月1日から施行する。