▲京都大学教育改革戦略本部规程
令和7年3月26日
达示第31号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第46条の3第2项の规定に基づき、京都大学教育改革戦略本部(以下「戦略本部」という。)に関し必要な事项を定める。
(目的)
第2条 戦略本部は、学部、研究科等及び教育に関する全学组织と连携して、京都大学(以下「本学」という。)の教育上の复合的な诸课题を解决するための戦略的な教育改革を企画立案し、それを推进するための横断的な教育の実行体制を整备するとともに、教育改革による成果の分析及び评価を行い、もって本学における人材の育成机能の充実に资することを目的とする。
(业务)
第3条 戦略本部は、次に掲げる业务を行う。
(1) 长期的な教育改革の将来构想の作成及びそれを実现するための戦略の立案に関すること。
(2) 教育改革の推进に係る企画の立案に関すること。
(3) 教育改革を推进するための教育の実行体制の整备に関すること。
(4) 学びの幅を広げるための全学共通教育の充実に関すること。
(5) 教育改革による成果の分析及び评価并びに教学マネジメントの向上に関すること。
(6) その他前条の目的を达成するために必要な事项
(本部长)
第4条 戦略本部に、本部长を置く。
2 本部长は、本学の理事又は教职员のうちから、総长が指名する。
3 本部长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。
4 本部长は、再任されることがある。
5 本部长は、戦略本部の所务を掌理する。
(副本部长)
第5条 戦略本部に、副本部长を置く。
2 副本部长は、本学の理事又は教职员のうちから、本部长が指名し、総长が委嘱する。
3 副本部长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する本部长の任期の终期を超えることはできない。
4 副本部长は、再任されることがある。
5 副本部长は、本部长を补佐し、本部长に事故があるときは、その职务を代行する。
(教育改革会议)
第6条 戦略本部に、长期的な教育改革の将来构想の作成及びそれを実现するための戦略の立案并びに教育改革企画室(第12条第1项に定めるものをいう。)が立案した教育改革に係る企画及び戦略本部の运営に関する重要事项を审议するため、教育改革会议を置く。
第7条 教育改革会议は、次の各号に掲げる议员で组织する。
(1) 教育担当の理事
(2) 学生担当の理事
(3) 入试担当の理事
(4) 本部长
(5) 副本部长
(6) 教育改革企画室长(第12条第2项に定めるものをいう。)
(7) 各研究科长
(8) 各学部长
(9) 国际高等教育院长
(10) 大学院教育支援机构长
(11) 附属高大接続?入试センター长(第20条第2项に定めるものをいう。)
(12) 学务部长
(13) 学务部国际?共通教育担当部长
(14) その他本部长が必要と認める者 若干名
2 前项第14号の議員は、本部长が委嘱する。
3 第1项第14号の议员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する本部长の任期の终期を超えることはできない。
第8条 本部长は、教育改革会議を招集し、議長となる。
第10条 教育改革会议は、議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 教育改革会议の议事は、出席议员の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。
(教育改革企画室)
第12条 戦略本部に、教育改革に係る企画の立案及びその実行状况の検証を行うため、教育改革企画室(以下「企画室」という。)を置く。
2 企画室に、企画室长を置く。
3 企画室长は、理事又は教職員のうちから、本部长が指名する。
4 本部长は、企画室长を兼ねることができる。
5 企画室长の任期は、2年の範囲内で本部长が定める。ただし、指名する本部长(前项の場合にあっては、当該本部长)の任期の终期を超えることはできない。
6 企画室长は、再任されることがある。
第13条 企画室に、教育课题に応じて部门を置くことができる。
2 部门に、部门长を置く。
3 部门长は、本学の教職員のうちから、本部长が指名する。
4 部门长の任期は、2年の範囲内で本部长が定める。ただし、指名する本部长の任期の终期を超えることはできない。
(教育改革企画室会议)
第14条 企画室に、企画室の运営に関する重要事项を审议するため、教育改革企画室会议(以下「企画室会议」という。)を置く。
第15条 企画室会议は、次の各号に掲げる议员で组织する。
(1) 企画室长
(2) 部门长
(3) 学务部长
(4) 学务部国际?共通教育担当部长
(5) 学务部教务企画课长
(6) 学务部入试企画课长
(7) 学务部国际教育交流课长
(8) 学务部留学生支援课长
(9) 学务部共通教育推进课长
(10) その他企画室长が必要と認める者 若干名
2 前项第10号の議員は、企画室长が委嘱する。
3 第1项第10号の议员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する企画室长の任期の终期を超えることはできない。
第16条 企画室长は、企画室会議を招集し、議長となる。
第18条 企画室会议は、議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 企画室会议の议事は、出席议员の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。
(附属高大接続?入试センター)
第20条 戦略本部に、高等学校教育からの円滑な学びの移行を支援し、及びより一层効果的な入学者选抜のあり方等に係る调査研究等を行うため、高大接続?入试センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターに、センター长を置く。
3 センター長は、本学の教職員のうちから、本部长が指名する。
4 センター長の任期は、2年の範囲内で本部长が定める。ただし、指名する本部长の任期の终期を超えることはできない。
5 センター长は、再任されることがある。
6 センター长は、センターの所务を掌理する。
7 前各项に定めるもののほか、センターに関し必要な事项は、センター长が定める。
(雑则)
第21条 この規程に定めるもののほか、戦略本部に関し必要な事項は、教育改革会議の議を経て、本部长が定める。
附则
この规程は、令和7年4月1日から施行する。