Porn研究所

◎京都大学における灾害等に伴う休讲等の措置等に関する取扱要项

平成31年3月12日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この要项は、京都大学(以下「本学」という。)の学生の安全确保のため、灾害その他の本学学生の安全确保が必要な事态(以下「灾害等」という。)が発生し、又は発生するおそれのある场合における授业及び定期试験(以下「授业等」という。)の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。

(令7.1.14裁?一部改正)

(気象警报等又は交通机関の运休による休讲等の措置)

第2条 本学は、灾害等が発生し、又は発生するおそれのある场合は、次表に定めるところにより、対面により行う授业(京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第3条第3项により行う授业を除く。)の休止又は定期试験延期の措置(以下「休讲等の措置」という。)をとる。

キャンパス

基準

授业等の取扱い

吉田キャンパス

京都市又は京都市を含む地域に気象等に関する特别警报又は暴风警报若しくは暴风雪警报(以下「気象警报等」という。)が発表された场合

别表1に定めるところによる。

京都市営バスが灾害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に运休した、又は计画运休(自然灾害による被害を未然に防ぐために交通机関があらかじめその运休を决定し、実施することをいう。以下同じ。)する场合

运休 别表1に定めるところによる。


計画运休 别表2に定めるところによる。

闯搁西日本(京都线の京都駅~大阪駅间、琵琶湖线の长浜駅~京都駅间、湖西线の近江塩津駅~京都駅间、奈良线の京都駅~奈良駅间及び嵯峨野线の京都駅~园部駅间)、阪急电鉄(京都线の京都河原町駅~大阪梅田駅间)、京阪电鉄(京阪本线?鸭东线?中之岛线の出町柳駅~淀屋桥駅又は中之岛駅间)、近畿日本鉄道(京都线の京都駅~大和西大寺駅间)及び京都市営地下鉄(乌丸线の国际会馆駅~竹田駅间、东西线の六地蔵駅~太秦天神川駅间)のうち、2以上の交通機関が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に又は部分的に運休した、又は計画運休する场合

宇治キャンパス

宇治市又は宇治市を含む地域に気象警報等が発表された场合

别表1に定めるところによる。

闯搁西日本(奈良线の京都駅~奈良駅间)及び京阪电鉄(宇治线の中书岛駅~宇治駅)の全ての交通機関が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に又は部分的に運休した、又は計画運休する场合

运休 别表1に定めるところによる。


計画运休 别表2に定めるところによる。

桂キャンパス

京都市又は京都市を含む地域に気象警報等が発表された场合

别表1に定めるところによる。

京都市営バス、京阪京都交通バス及びヤサカバスの路线のうち、教育担当理事(以下「担当理事」という。)が別に定める路線が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に運休した、又は計画運休する场合

运休 别表1に定めるところによる。


計画运休 别表2に定めるところによる。

闯搁西日本(京都线の京都駅~大阪駅间)及び阪急电鉄(京都线の京都河原町駅~大阪梅田駅间)の全ての交通機関が災害等の発生又は発生のおそれにより、全面的に又は部分的に運休した、又は計画運休する场合

2 前项の场合において、担当理事は、各部局の事情を考虑して、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において授业等の実施が可能と判断したときは、当该キャンパスの関係する部局の长と调整の上、当该キャンパスの全部又は一部の休讲等の措置を终了する。

3 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総长が指名する理事が、前项の规定に準じて休讲等の措置を终了するものとする。

4 担当理事又は前项の総长が指名する理事は、前2项の规定により休讲等の措置を终了した场合は、速やかに総长に报告するものとする。

(令元.9.9裁?令7.1.14裁?一部改正)

(理事の判断による休讲等の措置)

第3条 前条に定めるもののほか、担当理事は、各部局の事情を考虑して、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において学生の安全确保のため休讲等の措置をとる必要があると判断したときは、当该キャンパスの関係する部局の长と调整の上、当该キャンパスの全部又は一部において休讲等の措置をとることができるものとする。

2 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総长が指名する理事が、前项の规定に準じて休讲等の措置をとるものとする。

3 担当理事又は前项の総长が指名する理事は、前2项の规定により休讲等の措置をとった场合は、速やかに総长に报告するものとする。

4 前条第2项から第4项までの规定は、第1项及び第2项の规定による休讲等の措置をとった场合の当该措置の终了及び総长への报告について準用する。

(令7.1.14裁?旧第4条繰上?一部改正)

(危机対策本部を设置した场合における休讲等の措置)

第4条 前2条に定めるもののほか、本学は、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスを含む地域で震度6弱以上の地震が発生した场合、危机管理计画に基づき、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスにおいて、当分の间、休讲等の措置をとる。

2 前项に定めるもののほか、京都大学危机管理规程(平成23年达示第64号)第9条第1项に基づき危机対策本部が设置され、当该危机対策本部の本部长(以下「本部长」という。)が学生の安全确保のため必要があると判断した场合は、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部において、当分の间、休讲等の措置をとる。

3 前2项の规定により休讲等の措置をとった场合の当该措置の终了は、本部长が危机対策本部の设置の原因となった灾害等に係る诸状况を勘案して决定する。

4 第2条第2项及び第3项并びに前条第4项の规定にかかわらず、前2条の规定による休讲等の措置后、当该措置を终了するまでの间に、当该措置の原因となった灾害等に関连して危机対策本部が设置された场合の当该措置の终了は、本部长が、当该灾害等に係る诸状况を勘案して决定する。

(令7.1.14裁?旧第5条繰上?一部改正)

(休讲等の措置の周知方法)

第5条 前3条の规定による休讲等の措置及び当该措置の终了については、碍鲍尝础厂滨厂及び本学ホームページ等を通じて、学生及び関係者に周知する。

(令7.1.14裁?旧第6条繰上?一部改正)

(定期休业日に行う授业の休止の措置)

第6条 通则第3条第3项の定期休业日に行う授业の休止の措置に関し必要な事项は、当该授业を开讲する部局の长が定める。

(令7.1.14裁?追加)

(通学が困难な场合の救済措置)

第7条 第2条から第4条までの规定による休讲等の措置をとらない场合であっても、次の各号のいずれかに该当する事态が発生したことにより学生が授业等に出席できなかったときは、当该学生からの所定の欠席届の提出により、部局长は当该学生に対して必要な措置をとることができる。

(1) 居住地を含む地域における震度6弱以上の地震の発生

(2) 居住地を含む地域における避难指示の発令

(3) 居住地を含む地域における気象警报等の発表

(4) その他居住地を含む地域又は通学経路における前3号に準ずる灾害等の発生

(令7.1.14裁?一部改正)

(休讲等の措置の代替措置)

第8条 灾害等の発生又は発生のおそれにより休讲となった授业は、原则として补讲を行うものとする。ただし、授业担当教员の判断により、レポートその他の当该授业に相当する学修を课すこと等により代替措置とすることができる。

2 灾害等の発生又は発生のおそれにより延期となった定期试験の実施方法は、必要に応じて部局间で调整を行った上で、当该定期试験を実施する部局が定める。

(令7.1.14裁?一部改正)

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、災害等が発生し、又は発生するおそれのある場合の授业等の取扱いに関し必要な事項は、担当理事が定める。

(令7.1.14裁?一部改正)

この要项は、平成31年3月12日から実施する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和7年1月総长裁定)

この要项は、令和7年4月1日から実施する。

别表1

(令7.1.14裁?旧别表?一部改正)

1?2時限の授业等の取扱い

状况

授业等の取扱い

(1) 午前6时30分の时点で気象警报等が発表され、又は交通机関の运休が発生している场合

1?2时限は、休讲等の措置をとる。

(2) 午前6时30分から午前8时45分までの间に気象警报等が発表され、又は交通机関の运休が発生することとなった场合

(3) 午前8时45分から午前10时30分までの间に気象警报等が発表され、又は交通机関の运休が発生することとなった场合

2时限は、休讲等の措置をとる。

1时限の授业等はそのまま続けるが、学生の安全确保上紧急を要すると担当理事が认める场合は、1时限の途中からでも休讲等の措置をとる。

(4) 午前10时30分から午前12时00分までの间に気象警报等が発表され、又は交通机関の运休が発生することとなった场合

2时限の授业等はそのまま続けるが、学生の安全确保上紧急を要すると担当理事が认める场合は、2时限の途中からでも休讲等の措置をとる。

3?4?5時限の授业等の取扱い

状况

授业等の取扱い

(1) 午前6时30分から午前10时30分までの间に気象警报等が解除され、又は交通机関の运休が终了した场合

3?4?5时限は、授业等を実施する。

(2) 午前10时30分の时点で気象警报等が発表され、又は交通机関の运休が発生している场合

3?4?5时限は、休讲等の措置をとる。

(3) 午前10时30分から午后1时15分までの间に気象警报等が発表され、又は交通机関の运休が発生することとなった场合

(4) 午后1时15分から午后3时00分までの间に気象警报等が発表され、又は交通机関の运休が発生することとなった场合

4?5时限は、休讲等の措置をとる。

3时限の授业等はそのまま続けるが、学生の安全确保上紧急を要すると担当理事が认める场合は、3时限の途中からでも休讲等の措置をとる。

(5) 午后3时00分から午后4时45分までの间に気象警报等が発表され、又は交通机関の运休が発生することとなった场合

5时限は、休讲等の措置をとる。

4时限の授业等はそのまま続けるが、学生の安全确保上紧急を要すると担当理事が认める场合は、4时限の途中からでも休讲等の措置をとる。

(6) 午后4时45分から午后6时15分までの间に気象警报等が発表され、又は交通机関の运休が発生することとなった场合

5时限の授业等はそのまま続けるが、学生の安全确保上紧急を要すると担当理事が认める场合は、5时限の途中からでも休讲等の措置をとる。

别表2

(令7.1.14裁?追加)

状况

授业等の取扱い

(1) 午后0时30分より前に计画运休が开始される场合

第2条第2项に规定する休讲等の措置の终了の时まで休讲等の措置をとる。

(2) 午后0时30分から午后2时45分までの间に计画运休が开始される场合

1时限は授业等を実施し、2?3?4?5时限は第2条第2项に规定する休讲等の措置の终了の时まで休讲等の措置をとる。

(3) 午后2时45分から午后5时00分までの间に计画运休が开始される场合

1?2时限は授业等を実施し、3?4?5时限は第2条第2项に规定する休讲等の措置の终了の时まで休讲等の措置をとる。

(4) 午后5时00分から午后6时45分までの间に计画运休が开始される场合

1?2?3时限は授业等を実施し、4?5时限は第2条第2项に规定する休讲等の措置の终了の时まで休讲等の措置をとる。

(5) 午后6时45分から午后8时30分までの间に计画运休が开始される场合

1?2?3?4时限は授业等を実施し、5时限は第2条第2项に规定する休讲等の措置の终了の时まで休讲等の措置をとる。

京都大学における灾害等に伴う休讲等の措置等に関する取扱要项

平成31年3月12日 総长裁定制定

(令和7年4月1日施行)