◎京都大学実験廃液?廃弃物の管理及び処理等の実施に関する要项
平成18年3月7日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この要项は、京都大学排出水?廃弃物管理等规程(昭和54年达示第11号。以下「规程」という。)第7条の规定に基づき、実験廃液?廃弃物の管理及び処理等の実施に関し必要な事项を定める。
(平29.9.26裁?令6.12.10裁?一部改正)
(定义)
第2条 この要项において、「排出水?廃弃物」、「特别管理廃弃物」又は「部局等」とは、それぞれ规程第2条各项に规定するものをいう。
2 この要项において、「実験廃液?廃弃物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 京都大学の教育研究活动で発生する排出水?廃弃物のうち、一部又は全部に、特别管理廃弃物又は京都大学化学物质管理规程(令和3年达示第66号)で定める化学物质を含む実験廃液及び廃弃物
(2) 京都大学の教育研究活动で発生する排出水?廃弃物のうち、一部又は全部に特别管理廃弃物を含む実験设备及び実験机器并びにそれらの部品
(令6.12.10裁?一部改正)
(平29.9.26裁?一部改正)
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2又は水质汚浊防止法(昭和45年法律第138号)第3条の规定による排水基準を満たさない実験廃液は、下水道に排出せず、贮留する。
(2) 実験廃液は、性状别に容器に贮留する。
(3) 実験廃液のうち、无机廃液は、别表の贮留区分に従い、性状别にそれぞれ指定容器栏に掲げる容器に贮留する。
(4) 実験廃液のうち、有机廃液(可燃性の有机廃液又は有机物を含んだ廃希薄水溶液)は、学外の产业廃弃物処理业者との廃弃物処理委託契约に従い、分别贮留する。
(5) 実験で使用した実験器具を洗浄するときは、原则として叁次洗浄廃液までは下水道に排出せず、性状别に容器に贮留する。
(平29.9.26裁?一部改正)
(1) 部局等の长が环境安全保健机构(以下「机构」という。)にその処理を依頼した実験廃液のうち、无机廃液について别表に定める适合基準を満たすもの 机构が学外の产业廃弃物処理业者に処理を委託
(2) 部局等の长が机构にその処理を依頼した実験廃液?廃弃物(前号に掲げる実験廃液を除く。)のうち、机构长が外部委託が适切であると认めるもの 机构が学外の产业廃弃物処理业者に処理を委託
(3) 部局等の长が当该部局等での外部委託が适切であると认める実験廃液?廃弃物のうち、机构长の确认を得たもの 部局等が学外の产业廃弃物処理业者に処理を委託
(平23.3.28裁?平29.9.26裁?令6.12.10裁?一部改正)
(1) 第1号の処理 无机廃液管理指导员
2 前项各号に掲げる指导员は、それぞれ机构が実施する讲习を受けた者のうちから、当该部局等の长が指名する。
(平23.3.28裁?平29.9.26裁?令6.12.10裁?一部改正)
(外部委託処理に係る报告)
第7条 部局等の长は、実験廃液?廃弃物の処理を学外の产业廃弃物処理业者に委託したときは、机构长が别に定める様式により记録を作成する。
2 部局等の长は、前项の规定により作成した记録について、一の年度(4月1日から3月31日までをいう。)分を一括して、翌年度4月末日までに、総长に报告するものとする。
(平29.9.26裁?一部改正)
(部局等の长への委任)
第8条 実験廃液?廃弃物の発生部局等における第5条第1项第3号の処理に係る手続その他部局等におけるこの要项の実施に関し必要な事项は、当该部局等の长が定める。
(その他)
第9条 この要项に定めるもののほか、実験廃液?廃弃物の管理及び処理等の実施に関し必要な事项は、机构长が定める。
(平23.3.28裁?一部改正)
附则
1 この要项は、平成18年3月7日から実施する。
2 京都大学环境保全センター廃液処理装置暂定利用要项(昭和52年5月6日総长裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年12月総长裁定)
この要项は、令和7年4月1日から実施する。
别表(无机廃液の适合基準)
(平23.3.28裁?一部改正、平29.9.26裁?旧别表第2?全改、令6.12.10裁?一部改正)
贮留区分 | 指定容器(*1) | 适合基準(*2) |
水银系 | 机构指定の20尝ポリ容器(灰色又は白色) | ?金属水银や固形のアマルガムなどを含まない。 |
游离シアン系 | 机构指定の20尝ポリ容器(灰色又は白色) | ?常にアルカリ性に保ち、酸性廃液に混入しない。 ?游离シアンと错体シアンは可能な限り分别する。 ?両者が混在する场合は、错体シアン系とする。 |
错体シアン系 | 机构指定の20尝ポリ容器(灰色又は白色) | |
重金系 | 机构指定の20尝ポリ容器(青色又は白色) | ?非重金系以外の金属类を含むもの ?础蝉?厂别を含むもの |
非重金系 | 机构指定の20尝ポリ容器(青色又は白色) | ?狈补、颁补、碍、惭驳など一部軽金属及び无机酸?无机アルカリのみを含むもの ?アクリル酸や树脂液などの固化剤を混入しない。 ?アミン系は水溶性のみ含有可 |
*1:表中の指定容器について次の场合の使用を认める。
旧リン酸系?旧フッ素系を灰色容器で贮留していたものに限って、重金系?非重金系に灰色容器を使うことを认める。
*2:表中の适合基準欄に掲げるもののほか、すべての贮留区分に共通する适合基準として、以下を満たすこと。
?多量の沉殿物を含まないもの
?廃液?内容物全体が固化(再结晶)していないもの
?5飞迟%以上の有机物を含まないもの
?强い臭気を発していないもの
?ガスを発生する可能性のある成分は、适切に処理されているもの
?搬出禁止物质(ウラン、トリウムその他の放射性物质并びにオスミウム、タリウム及びベリリウム)を含まないもの
?危険?猛毒物质(ニッケルカルボニル、アルキルアルミニウム等)を含まないもの
?それ自身で又は混合によって爆発又は発火するおそれのないもの
(平29.9.26裁?旧様式1?全改、令元.5.7裁?全改)