▲国立大学法人京都大学総长选考意向调査及び再意向调査実施细则
平成16年5月19日
総长选考会议决定
第1条 この细则は、国立大学法人京都大学総长选考意向调査及び再意向调査に関する规程(平成26年4月23日総长选考会议决定。以下「規程」という。)第9条の规定に基づき、意向调査及び再意向调査に係る投票の実施に関し必要な事项を定めるものとする。
第2条 この细则において「部局」とは、别表第1に掲げるものをいう。ただし、部局事务部等は当该部局事务部等が事务を所掌する部局に含むものとする。
2 この细则において、理事は、事务本部に属するものとして取り扱うものとする。
3 规程第3条第1项第2号に定める「课长补佐相当职以上の者」とは、别表第2に掲げる职にある者とする。
第3条 规程第4条第1项の通告(以下「投票通告」という。)は、第一次総长候补者の名簿その他投票に関し必要な事项を记载した文书を添えて行う。
第4条 総长选考?监察会议は、投票通告の后、投票通告又は前条の规定により添付された名簿若しくは文书の内容に変更があったときは、速やかに、その旨を投票资格を有する者に通知するものとする。
第5条 投票は、部局ごとに、当该部局の长(事务本部にあっては総务部长。以下同じ。)が定める投票所において行う。ただし、必要があるときは、二以上の部局が合同して、当该関係部局の长が协议して定める共同の投票所で行うことができる。
第6条 规程第5条第1项ただし书の规定により意向调査に係る投票を邮便によって行う者は、复合原子力科学研究所及び霊长类研究所并びに意向调査のつど部局の长の申出に基づき教育研究评议会が指定する部局又は部局の施设に勤务する者とする。
2 规程第5条第1项ただし书の邮便による投票は、投票用纸を投票用封筒に封入したものを更に邮送用封筒に封入し、その外侧の里面に投票者の住所、所属部局及び氏名を明记のうえ、所定の期间内に教育研究评议会に到达するよう邮便により送付して行うものとする。
第7条 规程第5条第2项に定める投票管理者は、当该投票所を置く部局の长(部局の长が、第一次総长候补者である场合は、当该部局の长が指名する者)をもって充てる。ただし、第5条ただし书の场合にあっては、当该関係部局の长又はその指名する者のうちからその协议により定める者をもって充てる。
第8条 各投票所における投票に関する事务は、投票管理者が処理する。
2 投票管理者がその职务を行い得ない事情があるときは、あらかじめ投票管理者が指名する者がその职务を代行する。
第9条 各投票所には、投票立会人2名以上を置かなければならない。
2 投票立会人は、当该投票所において投票すべき投票资格を有する者のうちから投票管理者が选任する。
3 投票立会人がその职务を行い得ない事情があるときは、あらかじめ投票管理者が指名する者がその职务を代行する。
第10条 投票は、指定された期日及び时间内に行うものとする。
2 投票用纸は、投票管理者を通じて、投票所において交付する。ただし、邮便による投票を行う者には、当该者の所属する部局の长を通じて、あらかじめ投票用纸、投票用封筒及び邮送用封筒を交付する。
3 投票用纸の交付を受けようとする者は、认証滨颁カードを提示し、投票用纸交付簿に署名しなければならない。
第11条 投票所における投票が终了したときは、投票管理者は、投票送达书を添えて、速やかに、当该投票を规程第6条第2项に定める开票管理者に送达しなければならない。
2 开票管理者は、総长(総长が、第一次総长候补者である场合は、総长が指名する者)をもって充てる。
3 开票管理者は、第1项による投票の送达を受けたときは、投票の数を确认のうえ、投票受领书を交付するものとする。
4 所定の期间内に到达した邮便による投票は、邮送用封筒に封入のまま、その外侧の见やすい箇所に受理したこと及び受理の日付を示す証印をし、かつ、到达の日ごとに投票の数を记载してその末尾に开票立会人(规程第6条第3项に定める开票に立ち会う评议员をいう。以下同じ。)2名が署名捺印した投票日计书とともに、开票管理者が保管するものとする。
5 所定の期间外に到达した邮便による投票は、厳封して保管し、国立大学法人京都大学総长选考规程(平成16年5月19日総长选考会议决定)第6条の规定により総长候补者が选考された后开票立会人の立会いのもとに速やかに廃弃する。
第12条 开票は、遅滞なく、本学所在地に设ける开票所において、开票立会人の立会いのもとに、全投票を混同して行う。
第13条 开票立会人は、教育研究评议会における2名连记の投票により选出する。
2 前项の投票における得票顺位が第5位から第19位までの者は、开票立会人予定者とし、开票立会人が第一次総长候补者となったとき、その他その职务を行い得ない事情があるときは、その得票顺位に従い开票立会人となる。
3 前2项の场合において、得票同数のときは、年长者を先顺位とする。
第14条 开票が终わったときは、开票立会人は、开票の结果を记入した开票记録书を検认し、その记载が正当であると认めるときは、毎叶の缀目に契印し、かつ、末尾に署名捺印するものとする。
第15条 次の投票は、无効とする。
(1) 第一次総长候补者の何人を记载したかを确认し难いもの
(2) 第一次総长候补者の氏名のほか、他事を记载したもの。ただし、所属、职名又は敬称の类を记载したものは、この限りでない。
(3) その他成规の方式に反してなされたもの
2 前项に定めるもののほか、投票の効力につき疑义があるときは、开票立会人が合议によりこれを决定する。
第17条 投票用纸、投票用纸交付簿、投票送达书、投票受领书、开票记録书、投票用封筒、邮送用封筒及び投票日计书の様式は、教育研究评议会の定めるところによる。
第18条 意向调査及び再意向调査に係る投票の実施に関する事务は、别段の定めのある场合を除くほか、教育研究评议会の管理のもとに、総务部総务课が行う。
附则
この细则は、平成16年5月19日から実施する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则
この细则は、令和4年4月1日から実施する。
别表第1
文学研究科
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科
薬学研究科
工学研究科
农学研究科
人间?环境学研究科
エネルギー科学研究科
アジア?アフリカ地域研究研究科
情报学研究科
生命科学研究科
総合生存学馆
地球环境学堂
公共政策连携研究部
経営管理研究部
化学研究所
人文科学研究所
ウイルス?再生医科学研究所
エネルギー理工学研究所
生存圏研究所
防灾研究所
基础物理学研究所
経済研究所
数理解析研究所
复合原子力科学研究所
霊长类研究所
东南アジア地域研究研究所
ⅰ笔厂细胞研究所
附属図书馆
医学部附属病院
学术情报メディアセンター
生态学研究センター
野生动物研究センター
高等教育研究开発推进センター
総合博物馆
フィールド科学教育研究センター
福井谦一记念研究センター
こころの未来研究センター
国际高等教育院
环境安全保健机构
情报环境机构
产官学连携本部
オープンイノベーション机构
国际戦略本部
学生総合支援センター
大学文书馆
高等研究院
学际融合教育研究推进センター
総合専门业务室
事务本部
本部构内(文系)共通事务部
本部构内(理系)共通事务部
吉田南构内共通事务部
医学?病院构内共通事务部
南西地区共通事务部
北部构内事务部
宇治地区事务部
桂地区(工学研究科)事务部
别表第2
一般职俸给表(一)适用者のうち、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)に基づき置かれる部长、次长、课长、室长、企画管理主干、事务部长、副事务部长、事务长、副事务长、课长补佐、室长补佐、事务长补佐、専门员、技术室长及び技术専门员
医疗职俸给表(一)适用者のうち、副疾患栄养治疗部长、诊疗放射线技师长、临床検査技师长及び副薬剤部长
医疗职俸给表(二)适用者のうち、看护部长及び副看护部长
専门业务职俸给表适用者のうち、首席専门业务职员及び上席専门业务职员